〒610-0302
京都府綴喜郡井手町井手橋ノ本14-3
TEL(0774)82-4073
FAX(0774)82-5410
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1人ひとりの加入がそのメリットを高め、助け合う制度です。明日の安心は今日からスタート。将来に備えて、今すぐ各種の共済制度に加入しましょう。掛金等詳しいことはお近くの商工会へおたずねください。
事業主であるあなたが事業をやめたり、第1線を退いた時の生活安定を図るためにつくられた制度です。
事業主の退職金
事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
一時払、分割払いの選択が可能
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
税法上は、一時払い共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
税制上の有利
掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
独自に従業員の退職金制度をもつことが困難な中小企業者の方々が、比較的少ない掛け金で退職金制度に加入できます。
税金の特典
掛金は全額非課税となります。(法人企業は損金、個人企業は必要経費)
国の助成
掛金の一部を国が助成します。
中小企業者の従業員および従業員との兼務役員
いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」。取引先企業の倒産の影響によって、
中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、
中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。
共済金の貸付け
加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
無担保・無保証人・無利子
取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。
税制上の特典
掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人
従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人
従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売り・サービス業の会社および個人
企業組合および協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
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