保険・共済
商工会員のためのお得な保険・共済
商工貯蓄共済
貯蓄と有利な融資と生命保障の3つを組み合わせた商工会会員のための共済制度です。
本制度の内容をご理解頂きまして全会員のご加入をお待ちしています。
【特徴01】貯蓄
毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金となり、保険料にまわる金額がごくわずかです。
【特徴02】融資
事業資金および消費関連資金として融資が受けられます。
【特徴03】保障
万一の場合保険金のほかに、それまで積み立てた貯蓄の元金利が一緒にもらえますから非常に便利です。
加入資格
商工会の会員・家族・従業員で年齢が6歳から70歳までの方(10年満期は65歳まで)
掛金と融資額
毎月の掛金・・・一口2,500円、最大20口まで
加入後1年たてば、一口につき100万円の借入(2,000万円を限度)ができます。
(オプション)
医療特約もつけられます。
自動車事故費用共済
自動車事故に係る人身事故は総てO.K.
概要
自賠責・任意保険にプラスして加入することで、自動車事故によって負う様々な負担に備えることができます。
特色
事故発生後即座に共済金をお支払い
事故後生じる様々な処理に役立てていただくため、共済加入の車輌で人身事故が生じた場合、すみやかに契約者に対して共済金をお支払いします。
※死亡事故の場合:30万円を臨時費用として事故発生の翌日に、残り270万円まで実際に契約者が損害を被った分についてお支払いします。
事故発生後即座に共済金をお支払い
自賠責(自動車損害賠償責任保険)や任意保険(任意対人賠償保険)は保険金が被害者に支払われますが、自動車事故費用共済は共済金は加入者(あなた)に支払われます。保険金ではカバーできない様々な支払いにあてていただくことができます。
※死亡事故の場合に、加害者側で用意しなければならない費用として、香典、通夜の費用、葬儀の費用、供花料、慰謝料などが必要でしょう。
けがの場合でもお見舞い費用、果物・生花代が必要となります。
加入対象者
原則として任意保険に加入している車両が対象です。
その他 保険・共済
福祉共済、PL保険ビジネス総合、業務災害保険
各種企業共済
1人ひとりの加入がそのメリットを高め、助け合う制度です。明日の安心は今日からスタート。将来に備えて、今すぐ各種の共済制度に加入しましょう。掛金等詳しいことは本商工会へおたずねください。
小規模企業共済
事業主のための退職金制度
概要
事業主であるあなたが事業をやめたり、第1線を退いた時の生活安定を図るためにつくられた制度です。
特色
事業主の退職金
事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
一時払、分割払いの選択が可能
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
税法上は、一時払い共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
税制上の有利
掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。
加入対象者
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員
中小企業退職金共済
概要
独自に従業員の退職金制度をもつことが困難な中小企業者の方々が、比較的少ない掛け金で退職金制度に加入できます。
特色
税金の特典
掛金は全額非課税となります。(法人企業は損金、個人企業は必要経費)
国の助成
掛金の一部を国が助成します。
加入対象者
中小企業者の従業員および従業員との兼務役員
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
概要
いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」。取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。
特色
共済金の貸付け
加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
無担保・無保証人・無利子
取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。
税制上の特典
掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
加入対象者
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人
従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人
従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売り・サービス業の会社および個人
企業組合および協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合