労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規程の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。
一人でも従業員がいれば、【業種を問わず】適用されます。
雇い入れ | 1.雇用は満15歳から 2.労働条件ははっきりと |
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労働条件 休日・休憩 |
1.労働時間は、1日8時間以内が原則 2.休日は毎週1回以上が原則 3.休憩時間は労働時間の長さによる |
賃金 | 1.労働時間は、1日8時間以内が原則 2.充実は毎週1回以上が原則 3.休憩時間は労働時間の長さによる |
休暇 | 1.年次有給休暇 2.産前・産後 |
解雇 | 1.30日前に解雇予告が必要 2.解雇予告をしない時は開国予告手当(30日分)の支払が必要 |
労働保険とは | 労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です |
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加入手続 | 1.従業員を1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。 2.事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。 |
補償内容 | 1.労働時間は、1日8時間が原則
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